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愛知県立豊田南高等学校同窓会会則

第 1 章          総   則

第 1 条

本会は愛知県立豊田南高等学校同窓会と称する。

第 2 条

本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

第 3 条

本会は次の会員で組織する。

(1)正会員   愛知県立豊田南高等学校卒業生及びかつて本校に在校し本会が認めた者。

(2)特別会員  愛知県立豊田南高等学校職員及びかつて本校に在職した教職員。

(3)名誉会員  本校が推薦した者。

第 4 条

本会は次の事業を行う。

(1)総会 

(2)会報及び会員名簿の発行

(3)表彰及び弔慰

(4)その他必要な事項

第 5 条

本会の本部を愛知県立豊田南高等学校内に置く。

第 2 章          役   員

第 6 条

本会に次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長2名

(3)書記3名

(4)会計3名

(5)監査2名

(6)理事若干名

第 7 条

現在の校長を含む顧問若干名を置くことができる。

第 8 条

本会の役員は次のように選出する。

(1)会長、副会長は役員会において選出し、総会の承認を得る。任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

(2)書記、会計、監査は役員会の推薦により各2名を会長が委嘱する。任期は3年とする。

   また母校教職員から書記、会計各1名を会長が委嘱する。ただし再任は妨げない。

(3)理事は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

第 9 条

本会の役員の任務は次のとおりである。

(1)会長は本会を代表し、会務を統括し、必要に応じて役員会(会長・副会長・書記・会計・理事・顧問で構成)および総会を召集する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)書記は本会の記録そのほかの庶務を行う。

(4)会計は本会の会計そのほかの庶務を行う。

(5)監査は会計を監査するとともに総会において報告する。

(6)理事は企画の審議を行う。

第 3 章          幹   事

第 10 条

本会の幹事は校内幹事と学年幹事とし、次のように選出する。

(1)校内幹事は正会員である本校教職員とする。

(2)学年幹事は卒業年度の各クラスより互選する。任期は特に定めない。

第 11 条

本会の幹事の任務は次のとおりである。

(1)校内幹事及び学年幹事は役員会および総会の開催・運営を補助する。

(2)学年幹事は各クラスの連絡調整を行う。

第 4 章          総   会

第 12 条

本会は3年1回総会を開く。ただし10年毎に記念総会を開く。必要がある時は会長は臨時総会を招集する。

第 13 条

本会の決議は総会出席者の過半数の承認によって可決される。

第 14 条

次の事項は総会及び総会のない年は役員会において承認を得なければならない。総会が開催されない年度の場合は、役員会にて承認する。

(1)前年度の収支決算

(2)前年度の会務報告

(3)本年度の予算

(4)その他重要事項

第 5 章          会   計

第 15 条

本会の正会員は入会に際して、終身会費として金4,000円を納入する。

第 16 条

本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第 6 章          附   則

第 17 条

会員は住所、氏名、勤務先、電話番号に変更あるときは速やかに本部に報告しなければならない。

第 18 条

会則変更は総会において、出席会員の3分の2以上の承認を必要とする。

第 19 条

この会則は、昭和58年3月1日から実施する。

附   則

平成 4年 7月26日 一部修正変更

平成27年 7月26日 一部修正変更 

令和 元年 5月24日 一部修正変更

​令和 4年 7月15日 一部修正変更

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